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ネットを見る限り、解答がはっきりしないところなので、以下簡単にメモします
問題と解答速報の状況
問題文
〔問 4〕 甲マンションにおける管理者が区分所有者Aである場合の管理者の立場等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治 29 年法律第 89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 Aは、集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為をするとともにその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができる。
2 Aは、甲マンションの大規模修繕工事について、自己の利益を図る目的で請負契約を締結して工事代金を支払ったとしても、当該契約が集会の決議に基づき締結したものであれば、善良な管理者の注意義務違反を問われることはない。
3 Aは、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告となることができるが、その場合には、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
4 甲マンションの敷地が、区分所有者の共有又は準共有に属しない場合、Aは甲マンションの敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有する
引用元で、実際の問題冊子は以下(公益財団法人マンション管理センターの試験問題のWebページ)からどうぞ
https://www.mankan.org/pdf/R4_shiken.pdf
解答速報の状況
ざっくりいえば、解なしが多数、2を正解とするところが少数、という状況
検討
1は誤り
形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は、集会決議によるため誤り
2は消去法で正しいとするところと、消去法といってもさすがに誤りでしょ、とするところで分かれているのかと
そもそも集会決議は善管注意義務を問わないとする決議ではないので、誤り
意図が不明ですが、契約締結に際して何らかの善管注意義務違反があったとして、その契約締結について集会決議があった(組合として承認をした)からといって、善管注意義務違反を問わないといった組合の意思決定を伴うことになると考える理由はまったくないかと(契約締結過程における何らかの善管注意義務違反を追及することと、組合として当該契約の締結自体を承認することとが両立しないわけないです)
3は誤り
決議により原告となった場合は通知は不要なので誤り
4は誤り
敷地が共有(準共有)じゃなければ、規約とかがないと権限がないので誤り
2の適当な補足検討
問題として何を聞きたかったのかが分かりませんが、出題者の想定していた場面は、図利目的の存在が直接善管注意義務違反を基礎付けるような場合に、集会決議が図利目的の承認を含むような決議であった場合は、善管注意義務違反を問われることはない、みたいな感じなのかなぁと
当たり前なので気持ち難しくしようと日本語をいじった結果、集会決議が一般的に善管注意義務違反を問わない内容を含む表現になったことに気づかないまま出しちゃったのかなぁと
もしくは、集会決議において図利目的も情報として開示されていることを当然の前提として、集会決議でそのことも承認されたって思い込んだのかなぁとか
そもそも、図利目的があったからといって直ちに善管注意義務違反になるわけではないってことに気づいてなくて、善管注意義務の具体的な内容を特定しなくても問題が成立するって思い込んだからかなぁ、とか
まとめ
試験的に何かが正解になるんだ、などといっても、一応試験の運営主体として記載内容が法的に正しいという見解、もしくは日本語として特定の読み方をするのが正しいといった考えの公表を伴ってしまうので、さすがに厳しいのではないかなぁと
さすがに、センターとして2の内容が正しいものとして公表することはできないかなぁと思うので、解なしにならざるをえないのかなぁとか思ってます
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